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年金に関する大きな勘違い
この記事では年金についてよくある勘違いを5つご紹介します。知らない大損してしまうこともあるため、年金をもらう前には一度確認しておきましょう。
勘違い①:年金保険料を払っていない期間が長いと年金はもらえないという勘違い
年金は原則として60歳まで支払うことで受給することができ、以前は保険料納付期間が25年以上必要だった。
しかし平成29年8月1日以降は納付期間が10年以上あれば年金を受給できるようになった。納付期間が足りなくても60歳以降も保険料の納付月数が480月になるまで国民年金に加入できる任意加入の制度もあるのであきらめず保険料を払う方が良い。
勘違い②専業主婦は年金保険料を払わなくても良いという勘違い
夫が会社員の場合、その夫に扶養されている妻は国民年金の第三号被保険者となっており、保険料を納付しなくても良いという扱いになっている。しかし夫が退職して会社員でなくなったとき、妻は第三号被保険者ではなくなる。
そのため、妻が60歳未満であれば第一号被保険者となるため、60歳になるまでは保険料を納め続けなければいけない。(納めないと年金が減ってしまう。)
勘違い③年金は受給開始年齢になったら自動的に振り込まれるという勘違い
年金は勝手に振り込まれません。必ず請求手続きが必要です。受給開始年齢の3カ月前に日本年金機構から年金請求書が送られてくるので必ず手続きを行って下さい。仮に年金の請求手続きを忘れると、年金受給権は5年で時効となり、もらえなくなってしまいます。
勘違い④65歳よりも前に年金を受け取ると年金額が減るという勘違い
65歳より前に年金がもらえるケースは繰り上げ受給と特別支給の老齢厚生年金の二つがあります。65歳よりも前に年金を受け取ると年金が減るという勘違いの人は繰り上げ受給しか知らず特別支給の老齢厚生年金の請求案内が来ても減額されるから嫌だと言って請求しない人です。
ケース(1)
65歳から受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金は受給開始を60歳から64歳に繰り上げることができる。しかし繰り上げ受給する場合には一か月繰り上げるごとに年金額が0.5%づつ減額されてしまう。この減額率は2022年4月からは0.4%にかわる。
ケース(2)
特別支給の老齢厚生年金とは昭和60年の法改正によって厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げ られた。急に引き上げると年金をあてにしていた人が生活できなくなってしまうので受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられたのがこのケース(2)の制度の目的です。
男性は昭和36年(1961年)4月1日以前生まれ、女性は昭和41年(1966年)4月1日以前生まれであればもらうことができます。そして支給開始は生年月日に応じて60から64歳までのいずれかとなります。
65歳よりも前に年金を受け取るので繰り上げ受給と勘違いして年金が減ると思ってしまうことがありますがケース(1)、(2)は全くの別物です。特別支給の老齢厚生年金であれば65歳よりも前に受け取っても年金額が減額になることはありません。
ケース1の老齢基礎年金は繰り下げ受給すると支給額が増額するという制度があるが、ケース2の特別支給の老齢厚生年金にはこの繰り下げ受給を適用できず、もらわないでいると5年で時効となり、時効となったらもう貰えなくなってしまいます。なので該当する方は必ず申請しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。意外と勘違いしていたなっていうことありませんでしたか?もらえるものはもらわないともったいないですからね!めんどくさいと思いますが、必ず手続きしましょうね。
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